最高裁は、カメラ撮影されることが予想されていない刑事手続であったという撮影された側の事情や、小型カメラでの隠し撮りという撮影した側の事情を考慮して、当該撮影を違法なものとし、週刊誌の出版社に対して損害賠償の支払いを命じた高等裁判所の判決を是認したものです。
「警察官に肖像権がない」は誤り!!
一つ目の動画で、撮影者の方が
「警察官に肖像権がない」と発言していますが
警察官も国民であって、肖像権を否定する根拠などありません
「ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである」(最判平成17年11月10日)