刑事訴訟法第213条では、現行犯人を、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができると規定されています。
「現行犯人」とは、犯罪が行われている最中、または犯罪が行われて直後に現場に居合わせ、または犯罪が行われて直後にその身柄を把握した者をいいます。
このケースでは、自転車が無くなっていて、すぐに自分の自転車に乗っている人を捕まえた場合、その人は、あなたの自転車を盗んだ現行犯人と判断されます。
したがって、あなたは、その人を逮捕状なくして逮捕することができます。
AIがまちがってるのかな?