Jony kocuou

めんどい

小西裁判の始まりだぜー

民事訴訟法>
(文書の成立)
第 228 条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

 

知らんけど